○和束町健康診査実施要綱

平成17年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査)

第2条 町民の生活習慣病の予防・早期発見・早期治療によつて健康の保持を行うための健康診査は、次の各号に定めるものとする。

(1) がん検診

 胃がん検診

 子宮がん検診

 乳がん検診

 肺がん検診

 大腸がん検診

 前立腺がん検診

(2) 肝炎ウィルス検診

(3) 骨粗しよう症検診

(4) インフルエンザ予防接種

(対象)

第3条 健康診査は、本町に住所を有する者で次の各号に該当するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) がん検診

 胃がん検診 40歳以上の者

 子宮がん検診 20歳以上の者

 乳がん検診

視触診 マンモグラフィ 40歳以上の者

 肺がん検診 40歳以上の者

 大腸がん検診 40歳以上の者

 前立腺がん検診 55歳以上の者

(2) 肝炎ウィルス検診 年度内に40歳になる者及び年度内に41歳以上になる者で過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがない者

(3) 骨粗しよう症検診

40・45・50・55・60

65・70歳の者

(4) インフルエンザ予防接種 65歳以上の者及び60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者

(受診者の費用負担)

第4条 対象者が第2条に規定する健康診査を受けるときは、次に定める区分毎の金額を負担しなければならない。

(1) がん検診 0円

(2) 肝炎ウイルス検診 0円

(3) 骨粗しよう症検診 0円

(4) インフルエンザ予防接種 1,000円

(免除)

第5条 前条の規定にかかわらず次の各号に該当する者は、費用負担を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 町長が特に必要と認める者

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第18号)

1 この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年7月1日より施行する。

和束町健康診査実施要綱

平成17年4月1日 要綱第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第2号
平成20年4月1日 要綱第18号
平成25年6月24日 要綱第7号