○和束町自動車運転免許教習費助成金交付要綱

平成14年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、普通自動車の運転免許(以下「免許」という。)を必要とする者に対して、その免許取得に要した教習費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付し、その者の職業の安定と生活の向上を図り、もつて和束町において定住することを促進するものとする。

(対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) この助成金の申請時において、本町に3カ年以上(就学のため他市町村に所在していた期間を含む。)居住する和束町住民で、年齢が満18歳以上24歳までの者

(2) 免許を取得したことにより安定した職業に就く見込みのある者又は新しく職業につくことが内定している者

(3) 申請時点において、住民税所得割非課税世帯である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の者には支給しない。

(1) 学校教育法に基づく大学、短期大学若しくは、高等学校に在学している者

(2) 過去に自動車運転免許取得にかかる助成金の支給を受けたことのある者

(方法)

第3条 教習は、各都道府県公安委員会の指定する自動車運転教習所において受けた者とする。

(助成金)

第4条 助成金の額は、50,000円とする。

(申請)

第5条 免許を取得した者は、(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許教習費助成金交付申請書(様式第1号)に必要添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、これを審査しその適否を申請者に対し、自動車運転免許教習費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金交付決定通知を受けた者、又は助成金交付を受けた者が次の各号に該当するときは、助成金交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全額若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行し、和束町自動車運転免許取得教習実施要綱は、施行の日をもつて廃止する。

2 この要綱は、平成14年4月1日以降に自動車運転免許資格を取得した者から適用する。

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和束町自動車運転免許教習費助成金交付要綱

平成14年4月1日 要綱第22号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月1日 要綱第22号