○和束町町医設置条例

平成16年6月30日

条例第16号

和束町町医設置条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町に町医若干名を置く。

(職務)

第2条 町医は、町長の命により本町の保健業務に従事する。

(委嘱)

第3条 町医は、非常勤の嘱託として町長が委嘱する。

(任期)

第4条 町医の任期は2年とする。

(その他)

第5条 この条例で定めるもののほか町医の職務執行上必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

和束町町医設置条例

平成16年6月30日 条例第16号

(平成16年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成16年6月30日 条例第16号