○和束町町医設置条例
平成16年6月30日
条例第16号
和束町町医設置条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町に町医若干名を置く。
(職務)
第2条 町医は、町長の命により本町の保健業務に従事する。
(委嘱)
第3条 町医は、非常勤の嘱託として町長が委嘱する。
(任期)
第4条 町医の任期は2年とする。
(その他)
第5条 この条例で定めるもののほか町医の職務執行上必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
平成16年6月30日 条例第16号
(平成16年6月30日施行)