○和束町営バス利用料徴収規則

平成16年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、和束町営バスの利用料徴収を委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託業務)

第2条 町長は、受託者に対し、和束町営バス運行事業に関する条例(昭和59年条例第1号)第4条に規定する利用料(以下「利用料」という。)の徴収及び収納の事務(以下「徴収事務」という。)を委託する。

(委託契約)

第3条 徴収事務の委託は、委託契約によるものとし、委託契約書には、委託する事務及び委託契約の要件となる必要な事項を記載しなければならない。

(証明書の交付等)

第4条 徴収事務を委託したときは、受託者に対しその旨を示す証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 受託者は、徴収事務を行う場合に当該証明書を関係者が見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料の取り扱い)

第5条 受託者が徴収した利用料は、町長が指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、利用報告書(様式第2号)を翌月の5日までに町長に提出しなければならない。

(事務の調査)

第6条 甲は、委託した利用料の徴収事務の内容について、必要に応じて受託者から関係書類を求め、又は検査を行うことができる。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務の取り扱いについては和束町財務規則(昭和61年規則第4号)の例による。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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和束町営バス利用料徴収規則

平成16年3月30日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)