○和束町人権ふれあいセンター設置条例施行規則

平成15年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、和束町人権ふれあいセンター条例(平成15年和束町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 条例第3条の事業は、次のとおりとする。

(1) 相談事業

(2) 人権教育・啓発及び広報活動事業

(3) 地域福祉事業

(4) 社会調査及び研究事業

(5) 地域交流活動事業

(6) その他必要な事業

(職員)

第3条 人権ふれあいセンター(以下「センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(2) 休館日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用)

第5条 町長は、条例第1条に定める設置の目的に関し、センターの使用を希望する者に対し、センターの運営に支障のない限り、建物及び付属設備を住民に使用させることができる。ただし、町長が不適当と認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定によりセンターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可申請書等)

第6条 センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の前日までにセンター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用前までに提出することができる。

2 前項の規定は、使用者が使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(使用の制限)

第7条 町長は、各号の1に該当するときは、使用を制限することがある。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 職員の指示に違反し、又は使用上守るべき事項に違反する行為があつたとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第8条 使用者は、使用中に建物及び付属設備を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第9条 センターの運営について必要な事項を協議するため、運営委員会を設けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和束町隣保館運営規則(昭和49年規則第18号)は、廃止する。

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和束町人権ふれあいセンター設置条例施行規則

平成15年3月28日 規則第8号

(平成15年3月28日施行)