○和束町不妊治療等給付事業実施要綱

平成15年5月28日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この事業は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療又は不育治療等を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊等で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、和束町とする。

(助成対象者)

第3条 不妊治療費等の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる治療等を受けるものとする。

(1) 一般不妊治療(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付が適用(以下「保険適用」という。)となる不妊治療及び保険適用とならない人工授精をいう。以下同じ。)

(2) 男性不妊治療(男性の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引法による手術その他の精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。以下同じ。)

(3) 不育治療等(保険適用となる不育治療等をいう。以下同じ。)

2 前項に規定する対象者は、本町に居住地を有し、かつ、京都府内に1年以上居住地を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む。ただし、人工授精による治療又は男性不妊治療を受けた場合に負担すべき医療費を申請する者については、婚姻の届出をしている夫婦に限る。)であつて、次の要件を満たすものとする。

(1) 医療機関において不妊症又は不育症若しくはそのおそれがあると診断され、その治療を受ける者であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。

(3) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(助成金の対象経費及び額)

第4条 助成金の対象となる経費は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前年度の助成額が限度額未満の対象者に対する限度額は、限度額に前年度の限度額から前年度の助成額を減じた額を加えた額とする。

3 前項に規定する助成金の額の算定に当たつては、当該年度内に京都府内の他の市町村から不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)に基づく不妊治療に係る助成金の交付を受けている場合は、当該助成金の額を控除した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療等助成金交付申請書(別記第1号様式)に不妊治療等医療機関等証明書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、診療日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行つたときは、不妊治療等助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知(別記第4号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知書を受けたときは、町長に請求書を提出するものとし、町長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の実施にあたつては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。

(府の補助)

第9条 本事業に要する経費については、和束町の負担とし、府は予算の範囲内において別に定めるところにより補助するものとする。

この要綱は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の和束町不妊治療給付事業実施要綱の規定は、適用の日以後に受診した不妊治療に要する経費について適用し、適用の日前に受診した不妊治療に要する経費については、なお従前の例による。

(平成26年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第4条関係)

助成対象事業

助成対象医療費

助成金の額

1 一般不妊治療給付事業

(1) 医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、不妊治療に要する費用に対し給付がなされる場合は、当該給付の額を控除した額)

(2) 対象者が人工授精による治療を受けた場合に対象者が負担した医療費

1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度当たり10万円((1)の医療費のみに対して助成するときは、6万円)を限度とする。)

2 男性不妊治療給付事業

(1) 精巣内精子生検採取法による手術その他の精子を精巣から採取するための手術に対して負担した医療費

(2) 対象者が精巣上体内精子吸引法による手術その他の精子を精巣上体から採取するための手術に対して負担した医療費

1対象者ごとに(1)の医療費の額に2分の1を乗じて得た額及び(2)の医療費の額に2分の1を乗じて得た額((2)の医療費の額に2分の1を乗じて得た額が1対象者につき1回当たり5万円を超えるときは、5万円)の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度当たり20万円を超えるときは、20万円)

3 不育治療等給付事業

不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)

1対象者ごとに医療費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が1対象者につき1回の妊娠当たり10万円を超えるときは、10万円)

様式 略

和束町不妊治療等給付事業実施要綱

平成15年5月28日 要綱第13号

(平成26年10月1日施行)