○和束町精神障害者地域生活援助事業運営要綱
平成15年4月7日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態(以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この事業の運営を各種障害に精通し、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「受託団体」という。)に委託することができるものとする。
(受託団体の指定等)
第3条 受託団体の指定等は、次の手続きにより行われるものとする。
(1) この事業を運営しようとする者は、精神障害者地域生活援助事業運営承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。
(2) 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 グループホームの利用対象者は精神障害者であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がでない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(グループホームの要件)
第5条 グループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) 定員
グループホームの定員は4人以上とすること。
(2) 立地条件
ア グループホームは、緊急時等においても受託団体が迅速に対応できる距離にあること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物の確保
原則として、当核受託団体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人居室にあつては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあつては、9.9m2(6畳)以上とすること。なお、1居室当たり2人までとすること。
ウ 昼間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには、世話人を配置すること。
イ 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。
ウ 世話人は、グループホームの受託団体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(グループホームの運営)
第6条 受託団体は、次の業務を行うものとする。なお、(2)、(5)、(6)の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等、日常生活に必要な援助を行うこと。
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(4) 世話人に対する指導、監督、援助、研修を行うこと。
(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備すること。
(7) 受託団体及び世話人は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。
(利用の方法等)
第7条 受託団体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によつて契約を締結するものとする。(ただし、委託で事業を行う場合は、町長名で行うものとする。)
2 受託団体の長は、入居の申込みに当たつて、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書の提出を求めるものとする。
3 受託団体の長は、入居の開始に際しては、前号の意見書の写しを添えて、速やかに町長に開始の報告書を提出するものとする。
4 受託団体の長は、入居の終了に際しては、速やかに町長にその終了の報告書を提出するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第8条 町長は、家賃、飲食物費、高熱水費及びその他共通経費については、入居者が負担するものとする。
(費用の補助)
第9条 町長は、事業に要する費用を補助するものとする。ただし、国及び府の補助については別に定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。