○和束川ふるさと砂防公園の設置及び管理に関する条例
平成15年6月26日
条例第24号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、和束川ふるさと砂防の区域内に整備された砂防堰堤を活かし、水とのふれあいの場を提供すると同時に砂防への理解を深め、地域に密着した良好な水辺空間の保全を図るため、和束川ふるさと砂防公園(以下「公園」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 和束川ふるさと砂防公園
(2) 位置 和束町大字湯船小字藪田、砂子谷、赤岩地内
(遵守事項)
第3条 公園に入園しようとする者(以下「入園者」という。)は、公園内の秩序を尊重し、条例、規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(管理)
第4条 公園の管理は、町長が行う。
2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公園の管理を委託することができるものとする。
(使用の制限)
第5条 施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を認めないものとする。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 施設及び備品等を棄損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(3) その他公園の運営管理上支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 公園の施設又は附属設備、器具等を棄損又は汚損すること。
(2) 立木等の植物の伐採、採取及び土石を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。
(4) ゴミ、その他の汚物をすてること。
(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れること。
(6) 指定された場所以外でたき火等をすること。
(7) キャンプをすること。
(8) 他人に著しく利用を妨げ又は不快の念を与え又は危険を及ぼす恐れのある行為をすること。
(9) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(1) 公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用するとき。
(2) 前号の他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の履行義務)
第8条 使用者は、施設の使用を終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由により、その利用に際して施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第10条 入園者若しくは使用者が自己の不注意又は不可抗力により、事故(死亡、傷害、盗難等)が生じた場合は、町長はその責めを負わない。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
環境整備協力金
区分 | 単位 | 金額 |
大人(中学生以上) | 一人 1回 | 100円 |
小人 | 一人 1回 | 50円 |
別表2 乙が管理者である施設
施設等の名称 | 規格 | 構造 | 単位 | 数量 | 備考 |
管理棟(1) | 床面積 23.3m2 | 木造平屋建て | 棟 | 1 |
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管理棟(2) | 床面積 93.0m2 | 木造平屋建て | 棟 | 1 |
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四阿 | 床面積 25.7m2 | 木造 | 棟 | 1 |
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便所 | 床面積 12.6m2 | 木造 | 棟 | 1 |
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芝生広場(1) | 面積 1,550m2 |
| 棟 | 1 |
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芝生広場(2) | 面積 540m2 |
| 箇所 | 1 |
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芝生広場(3) | 面積 200m2 |
| 箇所 | 1 |
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駐車場(1) | 面積 640m2 |
| 箇所 | 1 |
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駐車場(2) | 面積 900m2 |
| 箇所 | 1 |
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桟橋 | 幅 2.0~2.5m | 木造フロート式 | m | 99.8 |
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