○和束町有害鳥獣関係事業費補助金交付要綱

平成15年3月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町農林業の被害を防止するために行う有害鳥獣駆除事業及び有害鳥獣防除施設設置事業(以下「有害鳥獣関係事業等」という。)に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者及び地域の指定)

第2条 補助金を交付する対象者は、農業協同組合、森林組合、農業者が組織する営農組合、その他町長が認める団体等(以下「事業主体」という。)とし、地域は和束町一円とする。

(事業の種目及び補助率)

第3条 第1条に規定する経費及び、これに対する補助率は次に定めるとおりとする。

事業種目

補助対象経費

補助率

有害鳥獣駆除事業

①有害鳥獣駆除を実施するのに要する経費

②有害鳥獣駆除計画を樹立するのに要する経費

駆除経費及び計画樹立費の2分の1以内

野猪捕獲柵、野猿捕獲柵及び野猿捕獲檻及び野生熊捕獲檻設置事業

野猪捕獲柵、野猿捕獲柵及び野猿捕獲檻及び野生熊捕獲檻設置するために要する経費

2分の1以内

有害鳥獣防除施設設置事業

①鹿侵入防止柵

5年以上の使用に耐えるもの

②その他

上記に準ずる。

2分の1以内

(事業実施計画書の提出)

第4条 この要綱により補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業実施計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の割当内示)

第5条 町長は、事業実施計画書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助事業の種類及び補助金額の内示を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の内示を受けた事業主体は、別記様式第1号に定める申請書に添付書類並びにその他町長が必要とする書類を添えて、別に定める時期までに町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。

(申請書等記載事項の変更等)

第8条 事業主体が第6条の規定により、提出した申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、その理由を記載した書類を提出して、町長の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 事業主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第2号に定める事業補助金実績報告書に町長が必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する事業補助金実績報告書の提出を受けた場合においては、実施検査を行い又は補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及び、これに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し事業主体に補助金を交付する。ただし、町長が補助事業の遂行上特に必要と認めた場合は、補助事業の完了前に補助金を交付することがある。

(是正のための措置)

第11条 町長は、補助事業を適正に実施する必要がある場合は、事業主体に対し必要な指示を行い、又は補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該事業主体に対して命ずることがある。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、事業主体が次ぎの各号に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは補助事業のその取り消しに係る部分について、すでに補助金が交付されているときは、制限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容又は、これに附した条件に違反したとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 有害鳥獣駆除関係事業補助金交付要綱(昭和52年告示第4号)は、廃止する。

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和束町有害鳥獣関係事業費補助金交付要綱

平成15年3月20日 要綱第5号

(平成15年3月20日施行)