○和束町人権ふれあいセンター設置条例

平成15年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権尊重の精神に基づき、住民の福祉の向上と人権意識の高揚を図るとともに、あらゆる人権問題の速やかな解決に資することを目的とし、福祉と人権のまちづくりの拠点施設として、和束町人権ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和束町人権ふれあいセンター

位置 和束町大字釜塚小字前田44番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するために必要な事業を行なう。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 和束町隣保館条例(昭和49年9月18日条例第13号)は、廃止する。

和束町人権ふれあいセンター設置条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 条例第2号