○身体障害者福祉法に基づく和束町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準に関する規則
平成15年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の4第2項に規定する居宅生活支援費及び第17条の10第2項に規定する施設訓練等支援費の基準について必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費基準額)
第2条 法第17条の4第2項第1号の規定により、法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(以下「居宅介護」という。)、法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス(以下「デイサービス」という。)及び法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所(以下「短期入所」という。)について町長が定める居宅生活支援費基準額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定した額とする。
(施設訓練等支援費基準額)
第3条 法第17条の10第2項第1号の規定により、法第5条第3項に規定する身体障害者更生施設支援(以下「更生施設支援」という。)、法第5条第4項に規定する身体障害者療護施設支援(以下「療護施設支援」という。)及び法第5条第5項に規定する身体障害者授産施設支援(以下「授産施設支援」という。)について町長が定める施設訓練等支援費基準額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定した額とする。
(居宅生活支援費に係る利用者負担額)
第4条 法第17条の4第2項第2号の規定により、居宅介護、デイサービス及び短期入所について町長が定める利用者負担額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)により算定した額とする。
(指定訓練等支援費に係る利用者負担額)
第5条 法第17条の10第2項第2号の規定により、更生施設支援、療護施設支援及び授産施設支援について町長が定める利用者負担額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)により算定した額とする。
(利用者負担額の免除及び減免)
第6条 町長は、利用者又はその扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合その他やむを得ない理由により前2条の規定により徴収する金額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。