○和束町軽度生活援助サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、在宅のひとり暮し高齢者等が、自立した生活の継続を可能にするため日常生活上の軽易な援助を行ない在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であつて日常生活上の援助が必要な者

(2) 単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者であつて、心身の障害や疾病等により日常生活上の援助が必要な者

(3) その他町長が特に認める者

(事業の内容)

第3条 この事業は、次に掲げる内容により実施することとする。

(1) サービスの内容は、以下に掲げるとおりとする。

 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助

 宅配の手配、食材の買い物などの食事・食材の確保

 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ

 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等

 家屋内の整理・整頓

 朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助

 雪下ろし、除雪

 台風時等自然災害への防備

 健康管理に関する助言等

 栄養管理に関する助言等

 その他在宅のひとり暮し高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(2) 実施に当たつては、生活援助内容に応じて必要な知識・経験を有している地域住民やボランティアを幅広く活用することとする。

(利用の申請)

第4条 利用者が、このサービスを希望するときは、軽度生活援助サービス利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときはすみやかに利用の適否を決定し、軽度生活援助サービス利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第5条 この事業に係る費用については、町が負担するものとする。但し、費用の一部は、軽度生活援助サービス利用者負担金徴収額表(別表)により利用者から実施機関が直接徴収することとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が生活保護世帯の場合は、全額免除するものとする。

(事業の委託)

第6条 この事業の実施は、和束町社会福祉協議会等に委託することができる。

2 委託費は、事業に要した経費から利用者負担金を差引いた額に事務費を加算して実施機関に支払うこととする。

(事業の実施及び報告)

第7条 委託を受けた和束町社会福祉協議会等は、利用対象者に軽度生活援助サービスを実施する。

2 サービスを実施する場合は、軽度生活援助サービス利用者名簿(別記様式第3号)に記載し4半期毎に軽度生活援助サービス利用実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

別表

軽度生活援助サービス利用者負担金徴収額表

(単位:円)

 

サービス利用料

利用者負担額

備考

①外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助

700

100

 

②宅配の手配、食材の買い物などの食事・食材の確保

700

100

 

③寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

800

100

 

④庭・生垣・庭木等家周りの手入れ

800

100

 

⑤家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等

800

100

 

⑥家屋内の整理・整頓

700

100

 

⑦朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助

700

100

 

⑧雪下ろし、除雪

800

100

 

⑨台風時等自然災害への防備

800

100

 

⑩健康管理に関する助言等

700

100

 

⑪栄養管理に関する助言等

700

100

 

⑫その他在宅のひとり暮し高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

700

100

 

※ 上記の単価は、1時間当たりの単価とする。

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和束町軽度生活援助サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第8号

(平成19年9月18日施行)