○和束町外出支援サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この事業は、移動が困難な高齢者に対して、移送用車輌により、利用者の居宅と在宅福祉サービスや医療機関等との間を送迎し在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、和束町内に住所を有し次のいずれかに該当する者で、移動に関して家族の支援が得られない者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」で、公共交通機関を利用できない者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」で1級及び2級、又は下肢機能障害で4級以上の身体障害者手帳を所持している者

(3) その他肢体不自由、内部障害(人工透析を受けている場合を含む。)、精神障害、療育手帳Aを所持する知的障害等により移動が困難な者であつて、単独では公共交通機関を利用することが困難な者

(事業の内容)

第3条 この事業は、次に掲げる内容に留意し実施することとする。

(1) 事業実施者は、利用者からの連絡により居宅と医療機関等との間の送迎が円滑に行われるよう配慮することとする。

(2) 移送は、利用者の安全はもとより運転者の健康管理と安全運転に十分配慮し行うこととする。

(3) 移送用車輌は、常時点検整備を行い安全運行に備えることとする。

(利用の申請)

第4条 利用者が、この事業によりサービスを希望するときは、「外出支援サービス利用申請書」(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときはすみやかに利用の適否を決定し、「外出支援サービス利用決定(却下)通知書」(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第5条 この事業に係る費用については、町が負担するものとする。但し、費用の一部は、外出支援サービス利用者負担金徴収額表(別表1)により利用者から実施機関が直接徴収することとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が生活保護世帯の場合は、全額免除するものとする。

3 同一の利用者が、1月に5回以上外出支援サービスを利用した場合、5回目以降の利用者負担額は外出支援サービス利用者負担金徴収額表(別表1)の額の2分の1とする。

(事業の委託)

第6条 この事業は、和束町社会福祉協議会等に委託することができる。

2 委託費は、外出支援サービス費一覧表(別表2)により算出した事業費から外出支援サービス利用者負担金徴収額表(別表1)を差引いた額を実施機関に支払うこととする。

3 生活保護の受給者が外出支援サービスを利用した場合の委託費は、外出支援サービス費一覧表(別表2)より算出した事業費に外出支援サービス利用者負担金徴収額表(別表1)による利用者負担額を加算して、実施機関に支払うこととする。

4 前条第3項による利用者負担額を徴収した場合の委託費は、同条第2項により算出した額に、外出支援サービス利用者負担金徴収額表(別表1)による利用者負担額の2分の1の額を加算する。

(事業の実施及び報告)

第7条 委託を受けた和束町社会福祉協議会等は利用対象者に外出支援サービスを行う。

2 外出支援サービスを実施する場合は、外出支援サービス利用者名簿(別記様式第3号)に記載し4半期毎に外出支援サービス利用実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年要綱第1号)

1 この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

(平成20年要綱第17号)

1 この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

別表1

外出支援サービス利用者負担金徴収額表

単位:円

項目

車種

町内

町外

10km未満

10km以上

10km未満

10km~20km未満

20km~30km未満

30km~40km未満

40km~50km未満

50km以上

福祉車両

600

800

700

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

※ 距離は、乗車地~目的地~降車地までの距離

別表2

外出支援サービス費一覧表

単位:円

項目

時間

町内

町外

10km未満

10km以上

10km未満

10km~20km未満

20km~30km未満

30km~40km未満

40km~50km未満

50km以上

2時間未満

1,540

1,430

1,430

1,320

990

660

0

0

2時間~4時間未満

3,240

3,410

3,410

3,300

2,970

2,640

2,310

1,980

4時間~5時間未満

 

 

 

4,290

3,960

3,630

3,300

2,970

5時間~6時間未満

 

 

 

 

4,950

4,620

4,290

3,960

6時間~8時間未満

 

 

 

 

6,930

6,600

6,270

5,940

8時間以上

 

 

 

 

 

 

6,270

5,940

※ ①距離は、乗車地~目的地~降車地までの距離 ②時間は、乗車地~目的地~降車地までの時間

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和束町外出支援サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第7号

(平成20年4月1日施行)