○児童福祉法に基づく和束町居宅生活支援費の基準に関する規則

平成15年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項に規定する居宅生活支援費の基準について必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費基準額)

第2条 法第21条の10第2項第1号の規定により、法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(以下「居宅介護」という。)、法第6条の2第3項に規定する児童デイサービス(以下「デイサービス」という。)及び法第6条の2第4項に規定する児童短期入所(以下「短期入所」という。)について町長が定める居宅生活支援費基準額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定した額とする。

(居宅生活支援費に係る利用者負担額)

第3条 法第21条の10第2項第2号の規定により、居宅介護、デイサービス及び短期入所について町長が定める利用者負担額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)により算定した額とする。

(利用者負担額の免除及び減免)

第4条 町長は、利用者又はその扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合その他やむを得ない理由により前2条の規定により徴収する金額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

児童福祉法に基づく和束町居宅生活支援費の基準に関する規則

平成15年3月18日 規則第8号

(平成15年4月1日施行)