○和束町国民健康保険出産費貸付基金条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町国民健康保険出産費貸付基金条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件を満たす和束町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内であり、当該出産に要する費用について医療機関から一時的な支払の請求を受けたこと。
(2) 国民健康保険税につき滞納がないこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、医療機関からの請求額とし、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付金の利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付申込)
第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費借入申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の発行する出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 出産に要する費用の内訳が記載された請求書
(貸付けの決定)
第6条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費貸付決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、医療機関への委任払いとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還の方法)
第9条 町長は、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき。
(借用書の返還)
第11条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し借用証書を返還するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。