○和束町財政調整基金の設置及び管理に関する条例
平成15年3月28日
条例第16号
和束町財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和37年条例第3号)の全部を改正する。
(設置目的)
第1条 財政の健全化を図り長期にわたる財源の調整を行うため和束町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に定めるところにより積立てるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出決算剰余金の一部
(2) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。