○児童福祉法に基づく指定居宅支援の事務処理に関する規則

平成14年11月13日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に基づき、和束町が行う指定居宅支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給申請)

第2条 省令第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、「支援費支給申請書」(別記第1号様式)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第3条 和束町は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たつては、省令第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 和束町は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 支給量の決定に当たつては、障害児の保護者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害児のおかれている環境、当該障害児の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別表の基準により調整を行うものとする。

4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び省令第21の2に規定する居宅利用者負担額の通知は、「居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書」(別記第2号様式)及び「居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書」(別記第3号様式)により行うものとする。

5 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、「不支給決定通知書」(別記第4号様式)により行うものとする。

6 第2条の申請に対する処分は、当該申請のあつた日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害児の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあつた日から30日以内に、当該障害児の保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 第2条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る障害児の保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(居住地の変更の届出等)

第4条 令第9条の2第1項に規定する居宅支給決定保護者の居住地の変更の届出等は、「居住地等変更届」(別記第5号様式)により行うものとする。

2 令第9条の2第3項に規定する居宅支給決定保護者の居住地の変更の届出は、「居住地等変更届」(別記第5号様式)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第5条 省令第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、「受給者証再交付申請書」(別記第6号様式)により行うものとする。

(支給量の変更の申請)

第6条 省令第21条の10に規定する支給量の変更の申請は、「支給量変更申請書」(別記第7号様式)により行うものとする。

2 省令第21条の11第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、「支給量変更決定通知書」(別記第8号様式)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 省令第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、「居宅支給決定取消通知書」(別記第9号様式)により行うものとする。

(契約内容の報告)

第8条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、「居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(別記第10号様式)により行うものとする。

2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、「デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(別記第11号様式)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第9条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに和束町へ行うものとする。

2 和束町は、前項の請求があつた場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第10条 和束町は、「居宅生活支援費支給管理台帳」(別記第12号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第11条 和束町は、和束町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、和束町長が別に定める。

(その他)

第12条 法第21条の10第2項に規定する居宅生活支援費の基準については、和束町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第7条までの規定(第3条第6項及び第7項の規定を除く。)は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定による施行前準備行為として、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。

別表(第3条第3項関係)

1 食事、排泄、入浴、家事等の各領域において、日常生活上、ほぼ障害のない児童と同様の自立が保たれており、介護を必要としないと考えられる場合

2 障害児の身体状況等からみて、部分的なサービス利用に限定することにより、障害児の自立度が高まることが期待される場合

3 障害児を介護する健康な介護者が複数以上確保されており、公的な介護を全面的に行う合理的な理由がないと考えられる場合

4 障害児の求めるサービスが医療ケアを要するものであり、居宅支援での対応が適当でないと考えられる場合

5 障害児の利用するサービスが多岐にわたつており、具体的な利用スケジュールからみて、申請するサービスを利用できる時間的余裕がない場合

6 障害児の求めるサービスを提供できる事業所がなく、サービス利用が見込めない場合

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児童福祉法に基づく指定居宅支援の事務処理に関する規則

平成14年11月13日 規則第22号

(平成17年4月1日施行)