○和束町下水道事業再評価審査委員会設置要綱
平成14年8月28日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和束町下水道事業再評価実施要綱(平成14年要綱第18号)第4条の規定による和束町下水道事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 委員会は、町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行なう。
(1) 特定環境保全公共下水道事業に関し、町長が作成した対応方針案について審査を行ない、意見がある場合には、町長に対し意見を述べること。
(2) 委員会の意見を受けて町長が決定した対応方針について、報告を受けること。
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会の委員は、和束町下水道委員会委員(和束町下水道委員会設置に関する条例(平成9年条例第12号)第3条に定める委員)をもつて充てる。
2 委員の任期は、和束町下水道委員会委員の任期と同じものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会務)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(書記)
第6条 委員会に書記1名を置き、町長が任免する。
2 書記は、委員長の指導を受けて、委員会に関する事務に従事する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成14年8月28日から施行する。