○相楽郡衛生管理組合規約

昭和44年3月13日

規約第5号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、相楽郡衛生管理組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、山城町・木津町・加茂町・笠置町・和束町・精華町および南山城村(以下「組合町村」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、清掃法(昭和29年法律第72号)の規定に基づくし尿処理施設の設置・管理・経営の業務およびし尿処理に関する事務を共同で処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、京都府相楽郡加茂町大字里小字西鳥口3~1加茂町役場内に置く。

第2章 議会

(議会の組織および議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は14人とし、組合町村の議会において、当該議会の議員のうちから各2人を選出する。

2 議員に欠員が生じたときは、その議員の属していた組合町村は、すみやかに後任者を選出しなければならない。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、組合町村の議会の議員の任期とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 執行機関

(管理者および副管理者)

第7条 組合に管理者1人および副管理者6人を置く。

2 管理者は、組合町村の長の職にあるもののうちから互選する。

3 副管理者は、管理者の職にある組合町村の長以外の組合町村の長をもつてあてる。

4 管理者および副管理者の任期は、組合町村の長の任期とする。

(収入役)

第8条 組合に収入役1人を置く。

2 収入役は、組合町村の収入役のうちから管理者が組合議会の同意を得て選任する。

3 収入役の任期は、組合町村の収入役の任期とする。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者および議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては3年、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期とする。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、分担金およびその他の収入をもつてあてる。

2 分担金は、組合議会においてこれを定め組合町村がこれを分担する。

第5章 雑則

(補則)

第12条 前各条のほか、必要な事項は、別に条例で定める。

(規約の施行期日)

第1条 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

(管理者の選任の特例)

第2条 第7条第2項の規定にかかわらずこの規約の施行の日から組合の管理者が選任されるまでの間は、加茂町長をもつて管理者とする。

(経過措置)

第3条 組合の成立後、第3条に規定するし尿処理施設の設置・管理・経営の業務が整備されるまでの間は、同条のし尿処理に関する事務についてはなお従前どおり町村または町村長が行うものとする。

相楽郡衛生管理組合規約

昭和44年3月13日 規約第5号

(昭和44年3月13日施行)