○和束町心身障害児適正就学推進委員会規約

昭和46年7月16日

第1章 名称と事務所

第1条 本会は和束町心身障害児適正就学推進委員会と称する。

第2条 本会の事務所は和束町教育委員会内に置く。

第2章 目的と事業

第3条 本会は町内の心身に障害をもつ児童生徒及び未就学者に対して、障害の実態に応じて適正な就学の推進を計る事を目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行なう。

(1) 個人票及資料の収集について

(2) 入級判別に必要な諸検査等の実施について

(3) 教育相談の実施について

(4) 就学児の教育保障に関する啓もうについて

(5) 学校及施設その他関係機関との連携について

(6) 障害児教育を推進するための条件整備について

(7) 其の他目的達成の為に必要な事項

第3章 組織

第5条 本会は次の者で構成する

(1) 町議会議員代表(議長)

(2) 町教育委員会代表(教育長)

(3) 町内小中学校長

(4) 町内小中学校育友会長

(5) 町内民生委員の各地区代表

(6) 町内小中学校特殊学級担任並びに特殊教育研究主任

(7) 町内学校医代表

(8) 町社会福祉協議会代表

(9) 町住民課長

(10) 保育園長

(11) 保育園保護者会長

(12) 心身障害児保護者代表

第4章 役員

第6条 本会の役員及その任務

会長 1名 本会を代表し、会務を総括する。

副会長 2名 会長を補佐する。

庶務会計 2名 会務・会計の処理に当る。

第7条 会長・副会長は委員会に於て選出する。

庶務・会計は委員会の承認を得て、会長が委嘱する。

第8条 役員の任期は1カ年として、再任は妨げない。

補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第9条 本会は必要に応じて顧問及専門委員を置く事ができる。

顧問及専門委員は委員会の承認を得て会長が委嘱する。

第5章 会議

第10条 本会の会議は委員会及専門委員会として、会長が招集する。

第11条 委員会は次の事項を審議する。

(1) 本会の企画・運営に関する事項

(2) 規約変更に関する事項

(3) 其の他必要な事項

第12条 専門委員会は委員会より付託された事項について審議し、諮問に応じる。

第6章 会計

第13条 本会の経費は、和束町教育委員会に於て経理する。

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終る。

この規約は、昭和46年7月16日より施行する。

和束町心身障害児適正就学推進委員会規約

昭和46年7月16日 種別なし

(昭和46年7月16日施行)