○相楽郡町村税滞納整理組合規約

昭和30年8月26日

第1章 総則

第1条 本組合は相楽郡町村税滞納整理組合をいう。

第2条 本組合は次の町村をもつて組織する。

山城町、精華町、木津町、加茂町、和束町、笠置町、南山城村

第3条 本組合は税務事務のうち町村税の滞納繰越分の滞納整理に関する事務を共同処理するをもつて目的とする。

第4条 本組合の事務所は京都府木津事務所内に置く。

第2章 組合の議会の組織及び選挙

第5条 本組合の議会の議員の定数は7人とする。

2 前項の議員は、組合町村の議会議員中より各1名を互選によつて選出するものとする。

3 第1項の議員の任期は、それぞれ当該町村における議員の任期に従う。

第3章 執行機関の組織及び選任

第6条 本組合に組合長及び副組合長2名を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合内町村長の互選によつて選出し、その任期は当該町村の長の任期に従う。

第7条 本組合に収入役1名を置く。

2 前項の収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任し任期は2年とする。

第8条 本組合に4名以内の職員を置く。

2 前項の職員は組合長が任免する。

第4章 組合費用の支弁方法

第9条 本組合の経費は、補助金、組合町村の負担金及び雑収入をもつてこれに充てる。

2 組合町村の負担金は、当分の間均等割、納税義務者数割及び町村税調定額割による。

この規約は、昭和30年10月28日から施行する。

(昭和32年3月16日議決)

この規約は、昭和32年1月25日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年5月8日議決)

この規約は、昭和32年4月1日から施行する。

相楽郡町村税滞納整理組合規約

昭和30年8月26日 種別なし

(昭和32年3月13日施行)