○京都府町村交通災害共済組合規約
昭和43年4月10日
京都府知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、京都府町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表(1)に掲げる町村(以下「組合町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、日本国内で交通事故により災害を受けた組合町村の住民、又はその遺族の生活を共済し、その福祉に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合は、主たる事務所を京都市に、従たる事務所(支部)を組合町村のそれぞれの役場内に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員選挙の方法)
第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)は、議員13人をもつて組織し、議員は別表(2)に掲げる区域ごとに、それぞれその定める員数を、当該区域内の組合町村の長が互選する。ただし、熊野郡については、久美浜町の長の職にある者をもつて議員とする。
(議員の任期等)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
2 議員が、組合町村の長の職を失つたときは、議員の職を失う。
3 議員には、報酬を支給しない。
(議員の補欠選挙)
第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。
(議長および副議長)
第8条 組合会は、議員のうちから議長および副議長1人を互選する。
2 議長および副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長は、組合会の議事を掌り、組合会の事務を掌理し、組合会を代表する。
4 議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行なう。
5 議長および副議長にともに事故あるときは、年長の議員が臨時にその職務を行なう。
第3章 執行機関
(組合長および副組合長)
第9条 組合に組合長および副組合長2人を置く。
2 組合長および副組合長は、組合会において、組合町村の長のうちから選挙する。
3 組合長および副組合長の任期は2年とする。
4 組合長および副組合長が組合町村の長の職を失つたときは、その職を失う。
5 組合長に事故があるとき、または組合長が欠けたときは、組合長が定めた順序により、副組合長が、その職務を代理する。
6 組合長および副組合長にともに事故あるときは、組合長の指定する吏員がその職務を代理する。
7 組合長および副組合長には、給料を支給しない。
(収入役)
第10条 組合に収入役を置く。
2 収入役は、組合長が、組合会の同意を得て選任する。
3 収入役の任期は、2年とする。
4 収入役に事故があるとき、または収入役が欠けたときは、組合長が指定する吏員が、その職務を代理する。
(吏員その他の職員)
第11条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 職員の任免は組合長がこれを行なう。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、議員および知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を組合長が組合会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては、3年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうものとする。
4 知識経験者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
5 議員のうちから選任される監査委員には、報酬を支給しない。
第4章 組合の事業
(組合の事業)
第13条 組合は、日本国内において交通事故により災害を受けた組合町村の住民、またはその遺族に対し交通災害見舞金を支払う。
2 交通災害共済加入に関する事項ならびに交通災害見舞金を受ける者の範囲およびその額、その他必要な事項については、別に条例で定める。
第5章 経費支弁の方法及び資金の管理
(経費支弁の方法)
第14条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済加入者の掛金、利息その他の収入をもつて支弁するものとする。
2 各年度における組合の収入金をもつて支出金に不足を生じる場合において、必要あるときは、組合町村が負担する。
3 前項の不足額は、当該会計年度の末日における組合町村ごとの加入者数に応じて負担するものとする。
(資金の管理)
第15条 組合の資金は、郵便貯金または確実な金融機関に預金し、組合長において確実に保管しなければならない。
(会計年度)
第16条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもつて終る。
(予算及び決算)
第17条 組合の予算は、組合会の議決を経て定め、決算は監査委員の監査を経て組合会の認定に付するものとする。
附則
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による知事の許可があつた日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成9年京都府指令第 号)
この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
別表(1)
組合を組織する地方公共団体
区域 | 市町村名 | 区域 | 市町村名 |
山城 | 向日市 | 丹波 | 八木町 |
長岡京市 | 丹波町 | ||
城陽市 | 日吉町 | ||
八幡市 | 瑞穂町 | ||
京田辺市 | 和知町 | ||
大山崎町 | 三和町 | ||
久御山町 | 夜久野町 | ||
井手町 | 大江町 | ||
宇治田原町 | 丹後 | 加悦町 | |
山城町 | 岩滝町 | ||
木津町 | 伊根町 | ||
加茂町 | 野田川町 | ||
笠置町 | 峰山町 | ||
和束町 | 大宮町 | ||
精華町 | 網野町 | ||
南山城村 | 丹後町 | ||
丹波 | 京北町 | 弥栄町 | |
美山町 | 久美浜町 | ||
園部町 |
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別表(2)
組合議員を選挙する区域及び議員数
区域 | 区域内の市町村 | 議員数 |
山城 | 向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、山城町、木津町、加茂町、笠置町、和束町、精華町及び南山城村 | 5人 |
丹波 | 京北町、美山町、園部町、八木町、丹波町、日吉町、瑞穂町、和知町、三和町、夜久野町及び大江町 | 3人 |
丹後 | 加悦町、岩滝町、伊根町、野田川町、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町及び久美浜町 | 3人 |