○京都府旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約
昭和37年12月1日
京都府知事許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、京都府旧市町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村等)
第2条 組合は、別表に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる費用を京都府市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行うことを目的とする。
(2) 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧京都府市町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払いに要する費用
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、京都市上京区西洞院通下立売上る勘兵衛町122の1番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、13人とし、組合市町村の長が互選する。
(任期)
第6条 組合の議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。
(報酬)
第8条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから、組合の議会において選挙する。
第3章 組合の執行機関
(組合長及び副組合長)
第10条 組合に組合長及び副組合長2人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長又は副組合長が組合市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず、組合長又は副組合長の職を失う。
5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。
(吏員その他の職員)
第11条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合の議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあつては組合の議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあつては3年とする。
4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費の支弁方法
(払込費用の支弁の方法)
第13条 組合は、毎会計年度、その財産のうちから第3条各号に掲げる費用を支弁するものとする。
(事務費の支弁の方法)
第14条 組合は、毎会計年度、次の各号に掲げる収入のうちから、その事務に要する費用(以下「事務費」という。)を支弁するものとする。
(1) 当該会計年度における組合の財産から生ずる収入金のうち、当該財産を年5分5厘で運用したとする場合における収入金をこえる部分に相当する金額の範囲内で、必要かつ最少限度の額
(2) その他の収入
(市町村負担金)
第15条 前条の規定により事務費を支弁することができない場合において組合市町村は、組合の事業計画書に定める金額を負担する。
附則
1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和39年7月25日許可)
この規約は、京都府知事の許可があつた日から施行する。
別表
宮津市、亀岡市、向日町、長岡町、大山崎村、城陽町、久御山町、八幡町、田辺町、井出町、宇治田原町、山城町、木津町、加茂町、笠置町、和束町、精華町、南山城町、京北町、美山町、園部町、八木町、丹波町、日吉町、瑞穂町、和知町、三和町、夜久野町、大江町、加悦町、岩滝町、伊根町、野田川町、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町
乙訓郡3ケ町村及び京都市病舎事務組合、乙訓郡3ケ町村及び京都市中学校事務組合、相楽郡木津町外4ケ町村病院組合、国民健康保険南丹病院組合、綴喜郡町村税滞納整理組合、奥丹後養老施設組合、船井郡し尿処理組合