○相楽郡広域事務組合規約

昭和56年8月1日

京都府指令6地第803号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、相楽郡広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、木津川市・笠置町・和束町・精華町及び南山城村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域市町村圏の振興整備に関する計画策定及び同計画に基づく事業の実施のための連絡調整に関する事務

(2) 前号の計画に基づく次に掲げる広域的な事業の実施に関する事務

 文化に関する事業

 人材活用及び人材育成に関する事業

 健康づくり及びスポーツ活動に関する事業

 相楽休日応急診療所の設置及び管理運営に関する事業

 交流に関する事業

 地域情報化に関する事業

 地域イベントの開催に関する事業

 観光に関する事業

 地域経済・地場産業の振興に関する事業

(3) 相楽会館施設の設置及び管理運営に関する事務

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく一般廃棄物のうち、し尿処理施設の設置及び管理運営並びに経営の業務及びし尿処理に関する事務

(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業及び廃棄物処理法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥の収集及び運搬を行う浄化槽清掃業の許可を有する者に限る。)の許可に関する事務

(6) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターの設置及び管理運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、京都府木津川市木津上戸15番地相楽会館内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

木津川市 5人

笠置町 2人

和束町 2人

精華町 3人

南山城村 2人

2 組合議員は、関係市町村の議会において議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となつた議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

(議会の議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員の中から選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(理事会)

第8条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町村の長をもつて充てる。

3 理事会に代表理事1人を置く。

4 代表理事は、理事が互選する。

5 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

6 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、代表理事の属する市町村の会計管理者の職にある者をもつて充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちから選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事会で任免する。

4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

5 第3条第1号及び第2号に関する事務処理をするため幹事会を置く。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の分担金、その他の収入をもつて充てる。

2 前項の分担金の総額及び関係市町村に分賦する額は、理事会が組合議会の議決を経て定める。

(基金)

第13条 組合に、相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金(以下「基金」という。)を設ける。

2 基金は、関係市町村の出資金及び京都府の補助金により設置する。

3 関係市町村からの出資金の額は、別表の出資金合計欄の額とする。

4 基金の運用から生じる収益は、第3条第2号の事業を実施するための財源に充てる。

5 基金に属する財産のうち、関係市町村からの出資金総額及び京都府からの補助金に相当する額は、これを処分することができない。

6 組合が解散するときには、基金に属する財産は、出資金の額の割合に応じ、関係市町村に帰属する。

1 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

2 組合は、京都府知事の許可のあつた日の前日をもつて廃止する相楽地区広域市町村圏協議会並びに同日をもつて解散する相楽郡町村事務組合及び相楽郡衛生管理組合の事務を承継する。

(平成4年規約第1号)

1 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の相楽郡広域事務組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成16年規約第1号)

1 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

(平成19年規約第1号)

1 この規約は、平成19年3月12日から施行する。

2 平成18年度の木津川市に係る分担金は、この規約による改正後の相楽郡広域事務組合規約第12条第2項の規定にかかわらず、分賦しないこととし、平成18年度中に山城町、木津町及び加茂町に対して分賦した分担金を、木津川市に分賦した分担金とみなす。

3 この規約による改正前の相楽郡広域事務組合規約第11条第3項の規定による山城町、木津町及び加茂町の出資金の額は木津川市が承継する。

(平成19年規約第2号)

1 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成21年規約第1号)

この規約は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年規約第1号)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

市町村名

人口割合

均等割(30%)

(千円)

人口割(70%)

(千円)

出資金合計

(千円)

人口(人)

比率(%)

木津川市

50,963

62.1

81,000

273,860

354,860

 

 

 

 

 

 

 

 

(旧)山城町

9,365

11.4

27,000

50,270

77,270

(旧)木津町

24,552

29.9

27,000

131,860

158,860

(旧)加茂町

17,046

20.8

27,000

91,730

118,730

笠置町

2,319

2.8

27,000

12,350

39,350

和束町

6,234

7.6

27,000

33,520

60,520

精華町

18,359

22.4

27,000

98,780

125,780

南山城村

4,171

5.1

27,000

22,490

49,490

82,046

100.0

189,000

441,000

630,000

備考

1 人口割合の欄の「人口」とは、平成4年3月31日現在における住民基本台帳登録人口及び外国人登録人口を合計したものである。

2 木津川市の数値は、合併前の山城町、木津町及び加茂町から承継された数値を合計したものである。

相楽郡広域事務組合規約

昭和56年8月1日 府指令地第803号

(平成23年10月11日施行)