○退職消防団員の退職報償金支給に関する規則

昭和39年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 退職消防団員の退職報償金の支給については、退職消防団員の退職報償金の支給に関する条例(昭和39年和束町条例第20号。以下単に「支給条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(報償金の支給)

第2条 退職報償金の支給は、支給条例第2条及び第3条に定めるところにより支給しなければならない。

(報償金の差引支給の禁止)

第3条 退職報償金の支給は、法律又は条例(これらの委任に基く政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、この退職消防団員に支給すべき金額を差し引いて支給してはならない。

(報償金の直接支給)

第4条 退職報償金の支給は、法律(この法律の委任に基く政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その退職消防団員に支給しなければならない。

(死亡した退職消防団員の退職報償金の支給)

第5条 支給条例第2条及び第3条に基き退職報償金の支給権を有する退職消防団員が死亡した場合においては、支給条例第5条に定めるところにより支給しなければならない。

(退職報償金の支給制限)

第6条 退職報償金は、支給条例第6条各号に定めるところにより、その支給を制限しなければならない。

(退職報償金の支給の時期)

第7条 退職報償金は、支給条例第2条のただし書によることとし、その年の12月15日には支給しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

退職消防団員の退職報償金支給に関する規則

昭和39年4月1日 規則第2号

(昭和39年4月1日施行)