○和束町消防賞じゆつ金等審査委員会に関する規則

昭和58年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、和束町消防賞じゆつ金条例(昭和51年条例第11号)第5条に規定する和束町消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任)

第2条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にあるものによつて構成し、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 消防団長

(4) 消防委員会委員長

(5) 相楽中部消防本部消防長

(委員長の選任及び職務)

第3条 審査委員会に委員長をおく。

2 委員長は、委員の中より互選する。

3 委員長は、会務を総理する。

(審査委員会の招集)

第4条 審査委員会は、消防賞じゆつ金等支給該当事案の発生したときに審査委員長が招集する。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、委員が協議してこれを決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

和束町消防賞じゆつ金等審査委員会に関する規則

昭和58年6月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和58年6月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第12号