○和束町消防団員被服等貸与に関する規程

昭和57年7月22日

規程第9号

(趣旨)

第1条 本町消防団員(以下「消防団員」という。)に貸与する被服その他の物品(以下「貸与物品」という。)については、この規程の定めるところによる。

(貸与物品の品目等)

第2条 貸与物品の品目、数量は別表のとおりとする。

(保管)

第3条 消防団員は、貸与物品を清潔にし、汚損又は紛失などのないよう良好な状態で保管しなければならない。

2 消防団員は、貸与物品を許可なくみだりに改造したり、他人に貸与してはならない。

3 貸与物品の補修、その他保管に必要な費用は被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 消防団員は、退職、休職、又は死亡の際は、貸与物品をすみやかに返納しなければならない。

(再貸与等)

第5条 消防団員は、貸与物品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防団員は弁償の責を負わなければならない。

(委任)

第6条 この規程の施行について、必要な事項は、町長がこれを定める。

この規程は、昭和57年7月22日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年5月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表

貸与物品

階級

貸与品目

数量

団長

制服、制帽、半長ぐつ、ゴム長ぐつ、作業服、アポロキヤツプ、作業服用バンド、階級章、ネクタイ

各1

副団長

制服、制帽、半長ぐつ、ゴム長ぐつ、作業服、アポロキヤツプ、作業服用バンド、階級章、ネクタイ

各1

分団長

副分団長

制服、制帽、ゴム長ぐつ、作業服、アポロキヤツプ、作業服用バンド、階級章、ネクタイ

各1

部長

作業服、アポロキヤツプ、作業服用バンド、階級章

各1

班長

作業服、アポロキヤツプ、作業服用バンド、階級章

各1

団員

作業服、アポロキヤツプ、作業服用バンド、階級章

各1

和束町消防団員被服等貸与に関する規程

昭和57年7月22日 規程第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和57年7月22日 規程第9号
平成10年5月1日 規程第1号
平成27年3月25日 規程第2号