○和束町消防団表彰取扱規程

昭和57年11月9日

規程第8号

(目的)

第1条 和束町長(以下「町長」という。)及び和束町消防団長(以下「団長」という。)が行う分団、部及び消防団員の表彰は、この規程に定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 町長及び団長が分団、部及び消防団員に対して行う表彰は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町長章を授与する表彰

(2) 団長特別章を授与する表彰

(3) 団長章を授与する表彰

(4) 表彰状を授与する表彰

(5) 感謝状を授与する表彰

2 町長章表彰は、次に掲げる消防団員に授与する。

(1) 勤務年数が7年以上で、平素から率先垂範して消防の使命を達成し、その成績が優秀であり他の模範となるもの

(2) 勤務年数は7年に満たないが、その成績が前号に定める者以上に優秀であり他の模範となる者

3 団長特別章表彰は、勤務勉励、技態熟達し、且つ、平素よく率先垂範して消防使命達成に尽し、その成績が優秀であり、特に他の模範とすべき消防団員に授与する。

4 団長表彰は、次に掲げる消防団員に授与する。

(1) 勤務年数が5年以上であり、平素から率先して消防の使命を達成し、その成績が優秀であり他の模範となる者

(2) 勤務年数は5年に満たないが、前号に定める以上に優秀であり他の模範となる者

5 表彰状は、消防任務の遂行上、特別に功績があつたと認められる分団、部に対して授与するものとする。

6 感謝状は、消防団員として6年以上、10年未満で退団した者にこれを授与する。

7 第5項及び第6項に定める表彰状及び感謝状には、予算の範囲内で金品を添えて授与することができる。

(表彰の基準)

第3条 前条第1項第1号及び第3号に定める表彰の基準数は別表第1による。

(表彰の具申)

第4条 団長は、第2条第1項第1号第4号及び第5号に定める表彰等に該当する分団、部及び団員があると認められるときは、別表第2に定める調査表により町長に具申するものとする。

2 分団長は、第2条第1項第2号及び第3号に定める表彰に該当する消防団員があると認められるときは、別表第2に定める調査表により団長に具申する。

(表彰の時期)

第5条 第2条第1項第1号から第4号までに定める表彰は毎年1月に、同条第5号に定める表彰は随時行なうものとする。

この規程は、昭和57年12月1日から施行する。

別表第1

団長章

各部ごとの団員定数が15名以内は1名

団員定数が15名を超える部にあつては、団員定数を除して得た数(小数点以下端数は四捨五入とする)

町長章

各分団ごとの団員定数が50名以内は1名

団員定数が50名を超える分団にあつては、団員定数を除して得た数(小数点以下端数は四捨五入とする。)

画像

和束町消防団表彰取扱規程

昭和57年11月9日 規程第8号

(昭和57年11月9日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和57年11月9日 規程第8号