○和束町消防団表彰取扱規程
昭和57年11月9日
規程第8号
(目的)
第1条 和束町長(以下「町長」という。)及び和束町消防団長(以下「団長」という。)が行う分団、部及び消防団員の表彰は、この規程に定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 町長及び団長が分団、部及び消防団員に対して行う表彰は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町長章を授与する表彰
(2) 団長特別章を授与する表彰
(3) 団長章を授与する表彰
(4) 表彰状を授与する表彰
(5) 感謝状を授与する表彰
2 町長章表彰は、次に掲げる消防団員に授与する。
(1) 勤務年数が7年以上で、平素から率先垂範して消防の使命を達成し、その成績が優秀であり他の模範となるもの
(2) 勤務年数は7年に満たないが、その成績が前号に定める者以上に優秀であり他の模範となる者
3 団長特別章表彰は、勤務勉励、技態熟達し、且つ、平素よく率先垂範して消防使命達成に尽し、その成績が優秀であり、特に他の模範とすべき消防団員に授与する。
4 団長表彰は、次に掲げる消防団員に授与する。
(1) 勤務年数が5年以上であり、平素から率先して消防の使命を達成し、その成績が優秀であり他の模範となる者
(2) 勤務年数は5年に満たないが、前号に定める以上に優秀であり他の模範となる者
5 表彰状は、消防任務の遂行上、特別に功績があつたと認められる分団、部に対して授与するものとする。
6 感謝状は、消防団員として6年以上、10年未満で退団した者にこれを授与する。
附則
この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
別表第1
団長章 | 各部ごとの団員定数が15名以内は1名 団員定数が15名を超える部にあつては、団員定数を除して得た数(小数点以下端数は四捨五入とする) |
町長章 | 各分団ごとの団員定数が50名以内は1名 団員定数が50名を超える分団にあつては、団員定数を除して得た数(小数点以下端数は四捨五入とする。) |