○和束町消防委員会条例

昭和52年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 和束町消防行政の円滑な運営を図るため和束町消防委員会(以下委員会という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防本部(消防団)に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(3) 団長の求めに応じて団員たるべき者を推薦すること。

(定数)

第3条 委員会は、委員9名をもつて組織する。

(組織)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから議会の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 消防関係者 3名

(2) 知識経験者 6名

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し議事その他会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、毎年1回とする。ただし、委員長が必要と認めた時又は総委員の3分の1以上の要求があれば臨時会を招集することができる。

3 委員会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても半数に達しない時は、この限りではない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか委員会の議事その他必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日より施行する。

2 第4条の規定により施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年6月21日までとする。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成23年5月8日から施行する。

和束町消防委員会条例

昭和52年3月25日 条例第7号

(平成23年5月8日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第7号
平成23年3月15日 条例第1号