○和束町公共下水道接続工事普及奨励金交付要綱

平成12年6月9日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域内(以下「処理区域」という。)において、汚水(し尿並びに家庭雑排水をいう。)を公共下水道に接続し放流するための工事に、町が普及奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、その普及を促進し、もつて環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 町長は、処理区域における居住の用に供する家屋(兼用住宅については、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているもの。)の所有者又はその所有者の同意を得たもので汚水を公共下水道に放流するための工事をしようとする者に対して奨励金の交付をすることができる。ただし、官公署、会社その他の法人を除くものとする。

2 町長は、前項の規定による奨励金の交付の対象期間を供用開始の告示日から2年以内とし、2年を経過した者については、奨励金の交付を行わない。

(奨励金の額)

第3条 町長は、奨励金の額を供用開始の告示日から1年以内の工事完了者については20,000円とし、2年以内の工事完了者については10,000円とする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、和束町公共下水道接続工事普及奨励金交付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、和束町公共下水道条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく排水設備工事完了届出書とともに町長に提出するものとする。

(交付時期)

第5条 町長は、条例第13条に規定する排水設備の工事の検査に合格し、かつ、条例第19条による使用開始の届出のあつた後に奨励金を交付する。

(奨励金の流用禁止)

第6条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金を公共下水道に接続するための工事関連以外の用途に使用してはならない。

(交付を受ける資格)

第7条 町長は、町税等公共料金を滞納している者には奨励金を交付しないものとする。

(交付の取消又は返還)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けようとする者又は受けた者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨励金の交付の取り消し、又は奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の申請により奨励金の交付を受けようとするとき、若しくは、既に奨励金の交付を受けているとき。

(2) 汚水を放流するために公共下水道へ接続工事をしようとする家屋が取り壊され、又は火災その他の災害により建物が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

画像

和束町公共下水道接続工事普及奨励金交付要綱

平成12年6月9日 要綱第19号

(平成25年4月1日施行)