○和束町公共汚水ます等設置要綱
平成10年10月14日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(当該年度に公共下水道事業を実施する予定区域を含む。以下「処理区域」という。)における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、処理区域内で既存の家屋等から汚水を排除する土地及び新築又は増築等をすることが明確になつている土地に公共汚水ます等を設置し、その費用を負担する。
(対象となる土地)
第3条 公共汚水ます等を設置できる土地は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 公共汚水ます等の設置及び管理が容易であること。
(2) 処理区域内で既存の家屋等から汚水を排除する土地及び新築又は増改築をすることが明確であること。
(設置場所)
第4条 公共汚水ます等の設置場所は、道路境界(私道を含む。)より1メートル以内の私有地内とする。ただし、工事の施工上設置が困難な場合はこの限りでない。
2 公共汚水ます等の設置場所については、所有者等と協議のうえ決定する。
(設置個数)
第5条 公共汚水ます等の設置個数は、1戸に対して1箇所とする。ただし、町長が土地の形状及び家屋の配置により当該規定により難いと認める場合は、2箇所以上とすることができる。
2 前項ただし書きの規定により設置した場合の費用は、所有者等の負担とする。また、公共下水道に汚水を流入させることに関し水質測定義務等が規定される場合は、すべての公共汚水ますにその規定が適用されるものとする。
(改造等)
第7条 家屋の増改築等の理由により公共汚水ます等の移設、その他改造工事を必要とするときは、和束町公共下水道条例第11条第2項の規定により町長の確認を受けなければならない。この場合の工事費用は、申請者の負担とする。
(除去)
第8条 公共汚水ます等が不要となり除去する場合は、公共汚水ます等除去申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長が特に認める資料等がある場合は、その資料等を添付しなければならない。
3 所有者等は、第1項の規定による除去に要する工事費用を負担しなければならない。
(所有権)
第9条 この要綱により設置した公共汚水ます等の所有権は、町に属するものとする。
(維持管理)
第10条 公共汚水ます等の維持管理は、町において行うものとする。ただし、所有者等の故意又は重大な過失によるものについては、この限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年10月14日から施行する。
附則(平成25年要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。