○和束町下水道委員会設置に関する条例

平成9年9月30日

条例第12号

(設置)

第1条 本町下水道行政の円滑な運営と下水道の推進を図るため和束町下水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は若干名とする。

(組織)

第3条 委員は次にあげる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 受益者の代表

(2) 学識経験者として町長が指名する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は4年とする。

(所掌事務)

第5条 委員会は、町長の諮問に応じ次にあげる事項を審議し、必要あるときは、町長に建議することができる。

(1) 下水道の計画に関する事項

(2) 下水道関係条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(3) 下水道の啓発に関する事項

(4) 下水道の普及に関する事項

(5) その他下水道運営に関する事項

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

和束町下水道委員会設置に関する条例

平成9年9月30日 条例第12号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成9年9月30日 条例第12号