○和束町水道委員会規則

昭和46年12月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、和束町水道委員会設置に関する条例(昭和46年和束町条例第21号)第7条の規定により和束町水道委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(細則)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和束町水道委員会規則

昭和46年12月16日 規則第3号

(昭和46年12月16日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和46年12月16日 規則第3号