○和束町簡易水道事業分担金徴収条例

平成11年12月16日

条例第16号

水道の新設、拡張改修事業等の分担金徴収条例(昭和39年条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、和束町簡易水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用基準)

第2条 この条例は、和束町が新たに行う簡易水道事業及び既設簡易水道の統合並びに改良事業等により給水を予定する者に対して適用する。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、次の各号に該当する場合に、申込者等から徴収する。

(1) 新規に給水を受けようとするとき。

(2) 統合事業等を行い、特に利益を受ける者があるとき。

(3) 量水器口径を増径しようとするとき。

2 納入通知書により徴収する分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

3 量水器口径縮小、給水の廃止の場合、既に徴収した分担金は還付しない。

(分担金の額)

第4条 前条第1項各号に規定する分担金の名称及び額は、別表1に掲げるとおりとする。

(過料)

第5条 町長は、詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(分担金の減免)

第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

名称

分担金の額

(1) 新規給水分担金(加入金)

新設1件につき量水器口径

口径を増径する場合

13mm 300,000円

20mm 360,000円

25mm 400,000円

30mm 500,000円

40mm 800,000円

50mm 1,200,000円

75mm以上は町長が定める。

ただし、上記の金額に和束町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第3号)第3条第2項に規定する消費税等相当額を加えた金額とする。

新口径と旧口径との差額

(2) 統合整備・施設改良等分担金

1 配水管布設(新規加入)の場合、当該事業費の相当額

2 統合整備・施設改良の場合、当該整備等に要する費用の総額を超えない範囲において、町長が必要と認めた額

和束町簡易水道事業分担金徴収条例

平成11年12月16日 条例第16号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年12月16日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第29号