○和束町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成8年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、和束町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあつては、同指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(店舗併設の場合、店舗床面積が総床面積の2分の1未満のものをいう。)

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた、予定処理区域外の地域とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、本町に居住し、かつ引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に登録されている個人が、専用住宅で合併処理浄化槽を設置する者に対し、別表により予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものに対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得ずに合併処理浄化槽を設置する者

(3) 販売目的で合併処理浄化槽付きの専用住宅を建築する者

(4) 合併浄化槽を入替設置する者 ただし、災害を伴う場合を伴う場合を除く

(5) その他、町長が別に定める者

(補助金額)

第5条 補助金額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写又は建築確認通知書の写

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅を借りている者で合併処理浄化槽を設置する場合は賃貸人の承諾書

(4) 申請者と工事施工業者との工事請負契約締結を証する書面

(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の許可を決定するものとする。

2 町長は、前項の提出により、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(別記第3号様式)により、それぞれ通知する。

(変更承諾申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は、補助事業を中止若しくは、廃止しようとするときは、変更承諾申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1カ月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1カ月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は、清掃を行う場合にあたつては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書又は承諾書の写

(3) 施工写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金請求書(別記第7号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(その他)

第15条 補助金の交付にあたり、公共下水道整備計画地域内の設置者については、公共下水道が供用を開始した時点で下水道に加入することの確約書(別記第8号様式)を添付すること。

2 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、交付の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 平成8年4月1日以降に建築確認申請及び浄化槽設置届書を提出したものから適用する。

(平成10年要綱第6号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成19年要綱第13号)

この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

補助金等

人槽区分

(人)

限度額

(円)

5

332,000

6~7

414,000

8~10

548,000

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和束町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成8年4月1日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)