○和束町暴力団等排除対策措置要綱

昭和63年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事から暴力団等を排除し公共工事の健全な発展と公共工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、必要な事項を定める。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため暴力団等排除対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し次の業務を行う。

(1) 公共工事からの暴力団等を排除するための対策についての協議に関すること。

(2) 公共工事の指名に際しての暴力団等排除の措置に関すること。

(3) その他の業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第2に掲げる委員、幹事及びオブザーバーをもつて構成する。

2 委員会の座長には、町長、副座長には副町長を充てる。

(建設業許可業務への意見具申)

第4条 第2条により協議された内容を意見として、京都府土木建築部長に上申することができる。

(指名停止)

第5条 委員長は、指名競争入札の参加資格を有するもの(以下「有資格者」という。)別表第1各号のいずれかに該当する場合には、同表に定める期間指名停止を決定する。

2 委員長は、有資格者が別表第1各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、委員会に意見を求めることができる。

(関係機関への意見照会)

第6条 公共工事からの暴力団等排除の措置を行うときはあらかじめ、京都府土木建築部長及び京都府警察本部刑事部長の意見を求めるものとする。

(関係部課長への通知)

第7条 委員長は、指名停止を決定したときは、公共工事発注課(以下「課長」という。)に通知する。

(指名の禁止)

第8条 課長は、有資格者が、別表第1に掲げる措置用件のいずれかに該当する場合は、同表に定める期間当該有資格者を指名してはならない。

2 前項の規定は、指名停止を行つた有資格者を構成員に含む共同企業体にも準用する。

(工事妨害の際の措置)

第9条 課長は、町発注工事の受注業者から暴力団等による、工事妨害を受けた旨の申し出があつたときは、警察への被害届けの提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(関係者の参加)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことが出来る。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、建設事業課に置く。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第17号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

措置要件

期間

1 個人である有資格者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過しかつ改善されたと認められるまで。

2 業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要をするために有資格者が、暴力団関係を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

3 いかなる名義をもつてするを問わず有資格者が暴力団関係者にたいして金銭物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

別表第2

委員長

町長

委員

副町長

幹事

理事 総務課長 人権啓発課長 税住民課長 福祉課長 農村振興課長 建設事業課長 会計課長

オブザーバー

木津警察署捜査課長

和束町暴力団等排除対策措置要綱

昭和63年4月1日 告示第14号

(平成22年4月1日施行)