○町道整備事業補助金交付要綱

昭和59年10月20日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 道路は、地域産業の発展と住民の日常生活を支える極めて重要な公共施設であり、地域振興と住民福祉の一層の向上を図るため、町内各区において道路愛護の精神により、自主的、かつ積極的に道路整備事業を実施される区に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町道整備事業で国、府及びその他の補助金等の交付の対象とならない事業で次の通りとする。

(1) 町道路面舗装

(2) 町道路面排水処理施設

(3) 町道側溝改良工事

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、当該補助事業に要する工事で、直接工事費の資材費のみとする。

ただし次の経費は対象としない。

(1) 労務費及び賃借料、消耗品費等

(2) 事務費並びに一般的調査費

(3) 備品購入費

(4) 用地取得費

(5) 一つの事業に補助対象経費が30千円未満となるもの

(6) 過年度において補助金を交付した同一事業箇所への事業経費

(補助率)

第4条 補助率は第2条第1項各号にかかる事業で補助対象経費の90%以内とし一事業につき700千円を限度額とする。

(補助基準)

第5条 補助申請事業が本制度の趣旨に沿つた事業であること。

2 第2条第1項第1号は、幅員2.5m以上、コンクリート舗装の厚さ0.12m以上であること。

3 第2条第1項第2号は横断工及び集水桝の設置とし横断工にあつてはU型溝0.15m以上(コンクリート製品)0.25m角以内とする。集水桝にあつては内径0.30m以内の角又は円とする。

4 前項にかかる溝蓋使用の場合は、コンクリート製及び鋼製又は、鋳鉄製とする。

(事業計画書の提出及び内示)

第6条 補助金を受けようとする区長は、事業計画書(別記第1号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は事業計画書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認める場合は補助金の額の内示を行うものとする。

(交付申請書)

第7条 補助金の内示を受けた区長は補助金交付申請書(別記第2号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付時期)

第8条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。

(書類の様式)

第9条 事業の変更承認申請の様式は別記第3号様式とする。

2 実績報告の様式は別記第4号様式とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要なことは町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日より適用する。

(平成7年要綱第8号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

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町道整備事業補助金交付要綱

昭和59年10月20日 要綱第17号

(平成7年4月1日施行)