○和束町がけ地近接住宅移転等補助金交付要綱
昭和51年12月25日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、危険ながけ地に近接する住宅(以下「がけ地近接住宅」という。)の移転または除却(以下「移転等」という。)の促進を図るため、当該住宅の移転等を行なう者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、次の各号に該当するがけ地近接住宅の移転等を行なう者に対し、予算の範囲内において交付する。
(1) 建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)第6条の規定に適合しない建築物で現に居住の用に供されているものであること。
(2) 建築基準法第3条第2項の規定により同法の規定またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けない建築物であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の範囲内において町長が定める額とする。
(1) がけ地近接住宅の移転等の工事(以下「工事」という。)に要する経費
(2) がけ地近接住宅に代わる住宅(以下「代替住宅」という。)を取得する場合(当該住宅とともに当該住宅の敷地を取得する場合を含む。以下同じ。)においてこれに要する資金を金融機関から借り入れたときは、当該借入金の利息
(1) がけ地近接住宅の付近見取図及び配置図
(2) がけの断面図
(3) 工事に要する経費の見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 代替住宅の付近見取図及び配置図
(2) 借入れを受けた金融機関の名称並びに当該借入金の額、償還期間、利率及び利息の総額を証する書面
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付及び交付額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第4条に規定する申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(報告・検査及び指示)
第7条 町長は交付決定者に対して、工事に関し、報告を求め検査し、または指示することがある。
(1) 領収書等工事に要した経費を支払つたことを証する書類
(2) 補助金の交付の決定が利息に係る補助金を含むものである場合にあつては、登記簿の謄本等代替住宅を取得したことを証する書類
(交付)
第9条 町長は、前条の規定による届出があつたときは、これを審査し、工事の結果を適当と認めたときは、補助金を交付する。
(取消し、変更及び返還)
第10条 町長は交付決定者が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、もしくは交付額を変更し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金の交付の目的に反した行為を行なつたとき。
(2) 不正な行為により補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。