○和束町道路工事費受益者負担金条例
昭和51年4月5日
条例第14号
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定に基き、道路(橋りよう及び附属物を含む。以下同じ。)の新設又は改築により著しく利益を受ける者をして、その費用の一部を負担せしめる場合は、この条例の定めるところによる。
第2条 負担金は、次の各号の範囲内においてこれを定める。
(1) 1級町道の新設又は改良工事に要する費用 10分の2以内(ただし、定期バス路線を除く。)
(2) 2級町道の新設又は改良工事に要する費用 10分の3以内
(3) その他の町道新設又は改良工事に要する費用 10分の4以内
第3条 負担金は、次の各号に掲げる者に、これを賦課することができる。
(1) 道路を新設又は改良することによつて、その道路の存する地域の区長又は地域に属する土地の所有者及び事業所で著しく受益する者
(2) 橋りようを新設又は改築する場合は、その橋りようの存する地域に属する区長又は著しく受益する者
第4条 負担金の賦課期日は、毎年随時当該事業完了後とし、納期は納額通知書を発した後1ケ月以内とする。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。