○和束町町道区域明示の事務取扱要綱
昭和61年10月7日
告示第37号
(通則)
第1条 和束町が道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づいて管理する道路の区域明示に関する事務の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。
(1) 区域明示 道路の区域と当該区域以外の土地について、道路管理者が区域界を確認し、書類をもつてその旨を証する事務をいう。
(2) 隣接土地所有者 申請に係る土地に隣接し、かつ道路に隣接する土地の所有者。(以下「隣接者」という。)
(申請)
第3条 区域明示の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、申請土地の所有者でなければならない。
2 共有地であつては、共有者全員(連名)が申請をしなければならない。
(1) 申請者の印鑑証明書
(2) 付近見取図
(3) 隣接土地所有者調書(様式第2号)
(4) 土地登記簿謄本
(5) 公図の写し
(6) 実測平面図、横断図
(7) 申請者が申請土地の所有者の場合で、当該土地登記簿上の所有者の承継のときは、当該承継を証する書類
(現地立会、協議の通知)
第5条 町長は道路区域明示のための現地立会、協議について申請者、隣接者に文書により、原則として10日前までに到達するよう通知しなければならない。(様式第6号、7号)
(現地立会)
第6条 現地立会は、2名以上の町職員及び隣接者によりおこなうことを原則とする。
2 町長は申請者から実測平面図及び横断図からなる道路区域明示図(朱線入り)を受領するものとする。
(道路区域明示図の交付)
第8条 町長は道路区域明示図に「道路法による道路(町道線)区域については、朱線のとおり明示する。」の文書を記載し、申請者に交付する。(様式第6号)
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第13号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。