○和束町災害復旧工事委託規程

昭和31年3月31日

規程第1号

第1条 和束町において施行すべき工事の内、特に災害等により急施工を要し、又は一時に工事の輻輳する場合で必要あるときは、この規程の定めるところにより町長の指定する地元関係者に工事を委託することができる。

第2条 工事を委託せんとするときは、予め町会の承認を経なければならない。

第3条 工事の委託を受けたもの(以下「工事施行者」という。)は、その工事を請負に付し、施行してはならない。

第4条 町長は、第1条に規定する工事を委託したときは、これに要する費用を委託費として工事施行者に支払うものとする。但し、委託費の支払は、当該年度内に割当てられた事業分量を出来形検査の上予算の範囲内に於て支払うものとする。

第5条 町長は、工事を委託しようとするときは、設計書を工事施行者に示し、工事施行者はそれに基き別記様式第1号による請書を町長に提出しなければならない。

第6条 委託を受けた工事施行者が、工事の5割以上進捗したる場合、施行者の申出により進行事業分量の5割を最高限度として町長は之を支払うことができる。

第7条 工事施行者が前条に規定する費用の請求をしようとするときは、別紙様式第2号による委託工事費請求書を町長に提出しなければならない。

第8条 工事施行者が工事に着手したときは、別記様式第3号による着手届を、工事が完了したときは、別記様式第4号による工事竣功届、収支決算書及び工事関係書類を添え遅滞なく町長に提出しなければならない。

第9条 前条の工事施行者において記帳すべき工事関係書類は、別に定める。

第10条 工事施行者が次の各号の1に該当するときは、町長は工事の委託を取消又はすでに支払つた費用の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 工事の施行方法が、設計書通りに施行されず不適当であるとき。

(3) 不正の手段により支払を受けたとき。

第11条 本規程は、本町内各区(区長の統轄する部落をいう。)の外個人には適用しない。

第12条 工事施行者(以下「代表者」という。)が町長より工事費を受けて支払をなすとき、その支払は代表者の責任において支払うこととし、町長はその責を負わない。

第13条 本規程により委託を受けて施行する工事は、工事期間中及び工事竣工後においても随時工事関係書類を検査するものとする。

本規程は、公布の日より施行し、昭和29年12月15日より適用する。

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和束町災害復旧工事委託規程

昭和31年3月31日 規程第1号

(昭和31年3月31日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和31年3月31日 規程第1号