○和束町工事請負業者選定要綱
平成7年5月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、指名競争に参加する者の選定及び随意契約による見積依頼相手の選定の基準を定める。
(業者の選定)
第2条 建設工事(以下「工事」という。)を指名競争又は随意契約に付そうとするときは、和束町建設工事競争入札参加資格等審議会の定める登録業者の中から、当該工事の設計金額に相応する等級の有資格業者を選定しなければならない。
(有資格業者)
第3条 有資格業者とは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を得、同法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受けたもので、当該工事に置かなければならない同法第26条第1項又は第2項に規定する技術者を有し、次の各号の料金に滞納のない者とする。ただし、法人にあつては法人にかかる料金の他、和束町内に住所を有する代表者又は支店等の代表者の料金とする。
(1) 町税(個人町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・鉱産税・特別土地保有税)及び国民健康保険税
(2) 国民健康保険直営診療所の使用料及び手数料
(3) 和束町簡易水道事業にかかる水道使用料及び分担金
(4) 和束保育園、東保育園、湯船保育所の保育料及び町営バス通園料金
(5) 町営住宅の家賃
(6) くらしの資金返済金
(7) 和束町生活更生資金返済金
(8) 和束町住宅新築資金、和束町住宅改修資金及び和束町宅地取得資金の返済金
(9) 和束町下水道事業にかかる下水道使用料及び分担金
(10) 和束町介護保険料
(有資格業者の数)
第4条 前条の有資格業者の数が少数である場合、発注予定工事の設計金額に応じ直近の上位等級に属する有資格業者を選定することができる。
2 前項の規定により選定した有資格業者は、設計金額に相応する等級に属する有資格業者の2分の1以上としなければならない。
(選定における留意点)
第6条 競争入札に参加する者及び随意契約による見積依頼の相手を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、選定が特定の有資格業者に偏らないようにしなければならない。
(1) 建設業法第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日(以下「審査基準日」という。)以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 審査基準日以降における工事の成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事の施工についての技術的適性
附則
この要綱は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。