○建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法等に関する要綱
平成7年5月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、平成7年度以降において町が発注する建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下(「参加資格」という。)並びにその参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請時期及び方法その他必要な事項を定める。
(入札等に参加することができない者)
第2条 次の各号の1に該当する者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事の入札等に参加することができない。
(1) 建設業法第3条の規定による建設業の許可を受けていない者
(2) 禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者
(3) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに町税を完納していない者
(4) 資格審査申請書を提出するときまでに町が発注した建設工事に関する債務を履行していない者
(5) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(6) 経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の直前2年又は3年の営業年度において参加資格に係る法別表第1の建設工事(土木工事一式工事についてはその内訳としてプレストレストコンクリート工事、とび・土工・コンクリート工事についてはその内訳として法面処理工事、綱構造物工事についてはその内訳として綱橋上部工工事を含む。)の種類別の完成工事高を有しない者
(7) 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
(8) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(資格審査)
第4条 資格審査は町内業者(町内に営業所、支店を有するものを含む)にあつては毎会計年度、町外業者にあつては2会計年度ごとに行うものとする。
2 資格審査の項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設業法第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業にかかる建設工事の種類別年間平均完成工事高
(2) 審査基準日の決算における自己資本の額
(3) 審査基準日における建設業に従事する職員の数
(4) 審査基準日の直前1年における経営状況
(5) 審査基準日における建設業の許可を受けた技術職員の数
(6) 審査基準日における雇用保険加入の有無等労働福祉の状況
(7) 建設業法に基づく建設業の許可又は登録を受けて営業を行つた審査基準日の前日までの年数
(8) 工事成績(町の発注した工事の成績)
(9) 不誠実な行為の有無及び信用状態等
(10) その他町長が別に定める事項
(資格審査申請書の提出時期等)
第5条 資格審査を受けようとする者は、2会計年度毎に資格審査申請書を町長に提出しなければならない。この場合、提出期限は資格審査を行う会計年度の前会計年度の3月末日までとする。
(添付書類)
第6条 資格審査申請書には次に掲げる書類各1通を添付しなければならない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 代表者の身分(身元)証明書
(3) 営業所一覧表
(4) 工事経歴書
(5) 市町村税完納証明書
(6) 経営事項審査結果通知書(写)
(7) 建設業退職金共済事業加入履行証明書(加入者のみ)
(8) 技術職員名簿
(9) 使用印鑑
(10) 職員名簿(町内業者のみ)
(11) 商業登記簿謄本(町内の法人のみ)
(資料等の提出)
第7条 町長は資格審査申請書を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書及び添付書類の記載事項を証明した必要な資料等の提出を求めることができる。
(参加資格の有効期限)
第8条 入札等の参加資格の有効期間は、資格審査申請書を受理した年の翌々年の3月末日とする。
(資格審査申請書の変更)
第9条 資格審査申請書を提出した者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたとき変更事項の証明できる書面を添えて、直ちに資格審査申請書の記載事項の変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合はその資本額及び代表者の氏名
(4) 個人である場合はその者の氏名
(5) 許可を受けている建設業の種類、許可番号及び許可年月日
(1) 死亡したときは、その相続人
(2) 老齢、疾病等により建設業に従事できなくなつたときは、生計を一にする同居の親族、又は相続人となり得る者
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人
(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人
2 前項の規定により入札等の参加資格を承継しようとする者は、当該事由を証する書面その他町長が必要と認める書類を添えて建設工事入札参加資格承継申請書を提出しなければならない。
3 前項の規定により建設工事入札参加資格承継申請書の提出があつた場合において資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。
(資格の取り消し)
第11条 資格者が次の各号の1に該当するに至つた場合は、当該資格を取消し、その事実があつた後2年間入札等に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした物
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
(6) 前各号の1に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定により入札等参加資格を取消した場合は、その者に通知する。
附則
この要綱は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第8号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から摘要する。
附則(平成27年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、令和6年5月27日から施行する。