○和束町立共同作業所貸与及び管理規則
昭和55年10月1日
規則第8号
(作業所設備備品等)
第2条 作業所等の構造、規模及び機械種類別数量は別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 作業所等は町内住民で組織する組合等(以下「組合」という。)に貸与するものとする。
2 貸与にあつては、町長と組合との間に貸借契約を締結するものとする。
3 作業所等の貸付料は無償とする。
(管理)
第4条 作業所等の管理は、組合が行なうものとし、その責任者は、当該組合の長とする。
2 責任者の氏名に変更があつたときは、すみやかに町長に届け出るものとする。
3 作業所等の管理は、借受人の責任において細心の注意を以つて適正に行うものとする。
4 維持管理に要する経費は、借受人の負担とする。
(借受人の義務)
第5条 作業所等の借受人は、次の義務を負うものとする。
(1) 自己の責めに帰すべき理由によつて作業所等を損しよう又は滅失したときは、その損害を賠償し原状復旧するものとする。
(2) 作業所等により他人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(処分)
第6条 償却耐用年数を経過した作業所の設備等の処分については、町長の指示によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めのない事項については、必要の都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
和束町共同作業所
1 建物
鉄骨造平屋建177.29m2