○小企業特別融資制度((小)制度)に係る信用保証料補給金交付規程

昭和56年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、京都府小企業特別融資制度(以下「融資制度」という。)により京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て資金の融資を受けた者に対し予算の範囲内において融資にかかる保証料補給金を交付することを目的とする。

(保証料補給金の交付対象)

第2条 前条の保証料補給金は、融資制度により経営資金の融資を受けた者に交付する。但し、保証額が1件につき1,000千円以下(保証現残額を含む。)の者に限る。

(保証料補給金の交付額)

第3条 保証料補給金の交付額は融資を受けた者が、融資制度により保証協会に支払つた保証料の全額とする。

(保証料補給金の交付申請)

第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、保証料補給金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保証料補給金の交付手続)

第5条 町長は、前条の規定により保証料補給金交付申請書の提出があつた時は、必要な事項を調査して適当と認めた時は、保証料補給金交付決定通知書(別紙様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 保証料補給金の交付に関しては、保証協会から融資制度による融資について当該保証にかかる保証料を微収した者の報告に基づき補給金を定める。

(保証料補給金の返還)

第6条 融資制度に基づく融資資金が当初の約定期限内に完済され、その融資を受けた者に対し保証協会の規定に定める還付金が返戻された場合は、当該融資にかかる保証料補給金のうち還付された額を町に返還しなければならない。

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか保証料補給金の交付について必要な事項は、その都度、町長が定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

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小企業特別融資制度((小)制度)に係る信用保証料補給金交付規程

昭和56年4月1日 規程第3号

(昭和56年4月1日施行)