○和束町森林整備担い手育成確保総合対策事業費補助金交付要綱

平成13年11月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の基幹的な林業従事者の養成及び林業事業体の経営基盤の強化を図るために、財団法人京都府林業労働支援センター(以下「支援センター」という。)が行う「森林整備担い手育成確保総合対策事業」(以下「担い手対策事業」という。)を活用しようとする者に対し、この要綱の定めるところにより、必要と認められる経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及び補助率については、京都府が定める「森林整備担い手育成確保総合対策事業費補助金交付要綱(平成8年7月11日付8林第433号)(以下「府の要綱」という。)別表のとおりとする。

(申請手続)

第3条 担い手対策事業を活用しようとする者は、あらかじめ京都府が定める「森林整備担い手育成確保総合対策事業実施要領(平成8年7月11日付8林第433号)(以下「府の要領」という。)に基づき申請の手続を行い、町長の承認を得なければならない。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けて担い手対策事業を活用しようとする者は、町長が定める期日までに別記第1号様式の申請書を提出するものとする。

(実績報告等)

第5条 実績報告については、町長が定める期日までに必要な書類を添付のうえ別記第2号様式により提出するものとする。

(証拠書類の保管)

第6条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に係る受講終了証等証拠書類を備え、かつ、整理保管しなければならない。

(その他)

第7条 本要綱に定めのない場合は、府の要綱並びに府の要領を準用するものとする。

この要綱は、平成13年度分の補助金から適用する。

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和束町森林整備担い手育成確保総合対策事業費補助金交付要綱

平成13年11月30日 要綱第9号

(平成13年11月30日施行)