○間伐促進総合対策事業費補助金交付要綱
昭和57年3月23日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町長は、健全な森林の造成と森林の有する多面的な機能の維持増進を図るため、町長の指定する間伐促進重点地区において、森林組合等が実施する間伐促進総合対策事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(経費及び補助率)
第2条 前条に規定する経費補助基準及び補助率は事業費の10%以内とする。
(申請)
第3条 申請書は別記第1号様式によるものとする。
(変更の申請)
第4条 事業を変更しようとする場合は町長にその承認を受けなければならない事項別記第2号様式により提出するものとする。
(着手届)
第5条 事業施工者は補助事業に着手したときは、遅滞なく、別記第3号様式による間伐促進総合対策事業着手届を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 事業遂行状況報告は、別記第4号様式によるものとし、補助金の交付決定があつた年度の11月30日現在における状況を当該年度の12月10日迄に報告するものとする。
(実績報告)
第7条 事業施工者は、補助事業が完了したとき、その成果を記載した実績報告書(別記様式第5号)に収支決算書、その他町長が必要とする書類を提出しなければならない。
(書類の提出部数等)
第8条 この要綱により町長に提出する書類はそれぞれ正副各1通とする。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。