○森林害虫防除事業補助金交付要綱
昭和52年4月16日
告示第3号
(目的)
第1条 町長は、森林の被害を防除するために行なう森林害虫防除事業に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象地域の指定)
第2条 補助対象地域は和束町一円とし、補助金は町が補助対象として認定した、松くい虫に係る森林害虫防除事業に対して交付する。
(経費、補助率等)
第3条 前条の規定により交付する補助金は、当該事業に要した経費の10分の10以内の額とする。
(事業実施計画及び補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業として、町長の認定を受けようとする者は、その所有森林場所、被害状況を、すみやかに森林害虫発生届(1号様式)により町長に提出し、その指示を受けるものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、森林害虫防除事業補助金交付申請書(2号様式)により町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 前条による申請者は当該事業が完了したときは、すみやかに森林害虫防除事業完了報告書(3号様式)により町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条による報告を受けたときは、当該事業について検査し適当と認めたときは補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当したときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。