○和束町林業労働者共済事業補助金交付要綱

昭和53年3月22日

告示第19号

(趣旨)

第1 和束町長は、林業労働者の社会保障制度適用条件の整備及び労働条件の改善並びに組織の育成を図り、以つて地域林業の振興及び森林の公益的機能の維持増進に必要な労働力を確保するため、財団法人京都府林業労働者共済会(以下「共済会」という。)の行う林業労働者共済事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2 事業は、林業労働者の長期就労奨励金の給付に関する事業(以下「長期事業」という。)及び林業労働者の通年就労奨励金の給付に関する事業(以下「通年事業」という。)とする。

2 事業は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 加入団体は、第3に定めるところにより、町長の認定又は再認定を受けた森林組合又は林業労働者の団体(以下「認定団体」という。)であること。

(2) 対象事業体は第4に定めるところにより、町長の認定を受けた事業体(以下「認定事業体」という。)であること。

(3) 対象労働者は、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

ア 認定団体である森林組合の労務班員又は認定団体である林業労働者の団体の組合員であること。

イ 林業労働に従事していること。

ウ 認定団体である森林組合に直接雇用されるもの、又は認定事業体に直接雇用されるものであること。

エ 事業に加入後、次に掲げる期間以上林業労働に従事する意欲があること。

(ア) 長期事業にあつては3ケ年

(イ) 通年事業にあつては1ケ年

オ 年間次に掲げる日数以上林業労働に従事する意欲があること。

(ア) 長期事業にあつては、100日

(イ) 通年事業にあつては、60日

カ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の適用を受ける被保険者又は受給資格者でないこと。ただし、長期事業の場合は除く。

(4) 掛金は、掛金対象日1日当りにつき、次に掲げるものであること。

ア 長期事業にあつては、対象労働者100円、その労働者の直接の雇用主である認定事業体又は認定団体のうちの森林組合100円

イ 通年事業にあつては、対象労働者50円、その労働者の直接の雇用主である認定事業体又は認定団体のうちの森林組合70円

(5) 奨励金は、次に掲げるところにより対象労働者に給付されること。

ア 通年就労奨励金は、当該年度の所定掛金納付日数に別表第1の1日当り奨励金を乗じて得た金額を毎年度ごとに給付する。

イ 長期就労奨励金は、対象労働者の加入期間が満10年となつたとき、又は加入期間が10年未満で、林業労働に従事しなくなつたとき(死亡及び疾病等による場合を含む。)に各年度ごとの所定掛金納付日数に当該年度の経過年数ごとの、別表第2の1日当たり奨励金を乗じて得た額の合計額を給付する。

ウ 加入団体又は対象労働者の資格喪失の場合(ただし、対象労働者が虚偽の届出、その他不正な手段により奨励金の給付を受け、又は受けようとしたときを除く。)は、ア及びイに準じて、それぞれ奨励金を給付する。

(加入団体の認定)

第3 町長は、事業に加入しようとする団体を町の指導する団体として認定し、団体の給付事業加入後は毎年再認定するものとする。

2 前項に規定する認定又は再認定を受けようとする団体は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) おおむね5人以上の直接雇用する労務班を組織している森林組合又はおおむね10人以上の林業労働者で組織される林業労働者の団体であること。

(2) 主たる事務所の所在地が、町内にあり、かつ所属する労務班員又は組合員が原則として町内に住所を有するものであること。

(3) 事業に関する就業規則等を定めるとともに、給付事業の公正円滑な遂行に必要な次に掲げる事務を処理しうる能力を有すること。

ア 加入者台帳、賃金台帳、就労簿及び雇用台帳並びに雇用契約書の整備

イ 労務班員又は組織内労働者のは握

ウ 就労状態のは握

エ 事業計画の作成

オ 掛金の徴収及び納入

カ 町等への提出書類の作成

(4) 積極的、かつ計画的に雇用関係の近代化、長期化、安定化を進めるものであること。

(5) 森林組合にあつては、第4第2項に規定する事業体の要件を全て満たしていること。また林業労働者の団体にあつては、労働者が主体となつて、自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織され、名称及び主たる事務所の所在地が明確な地域林業労働者の団体であつて、かつ個人、法人等単一の事業所内で組織されているものでないこと。

3 第1項に規定する認定又は再認定を受けようとする団体は毎年11月10日までに、別記第1号様式により、町長に認定又は再認定の申請をしなければならない。

4 町長は、第1項に規定する認定又は再認定をしたときは、別記第2号様式により毎年11月30日までに申請者にその旨通知するものとする。

(事業体の認定)

第4 町長は、事業の対象となる事業体を町の指導する事業体として認定するものとする。

2 前項に規定する認定を受けようとする事業体は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 事務所々在地又は、所有山林が原則として町内にあり、かつ林業労働者を雇用していること。

(2) 事業の対象労働者を雇用する場合にあつては、所定の事業主負担分である掛金を負担すること。

(3) 直接雇用する労働者が就労する場合にあつては、原則として労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険に加入していること。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の加入の資格要件が明らかに備わつている場合、その適用を受けていること。

(5) 事業計画及び雇用計画の樹立、雇用契約の締結、就業規則の制定、雇用台帳の完備等積極的、かつ計画的に雇用関係の近代化及び就労の通年化、長期化、安定化に努力していること。

(6) 単独で雇用関係の近代化及び就労の通年化、長期化、安定化を進め難い条件にあるものにあつては、協業化等組織化による条件整備を進める意欲があること。

(7) 磨丸太加工専業でないこと。

3 第1項に規定する認定を受けようとする事業体は、別記第3号様式により、町長に認定申請をしなければならない。

4 町長は第1項に規定する認定をしたときは、別記第4号様式により申請者にその旨通知するものとする。

(補助率等)

第5 第1に規定する経費及び事業実施主体並びに補助率は別表第3のとおりとする。

(申請書)

第6 補助金の交付申請書は別記第5号様式により提出するものとし、その提出時期は町長が別に定める。

(実績報告)

第7 第6に規定する申請書提出の際に提出する事業成績内容をもつて実績報告書の提出があつたものとみなす。

1 この要綱は昭和53年3月22日から施行する。

2 和束町林業労働者補助金交付要綱(昭和47年告示第1号)はこれを廃止する。

別表第1

当該年度の所定掛金納付日数

1日当たり奨励金

60日未満

120円

60日以上100日未満

260円

100日以上150日未満

160円(100日未満の日数部分については260円、100日以上の日数部分については160円)

150日以上200日未満

210円(100日未満の日数部分については260円、100日以上の日数部分については210円)

200日以上250日以下

250円(100日未満の日数部分については260円、100日以上の日数部分については250円)

251日以上

250日以下の日数部分については250円、251日以上の日数部分については120円(100日未満の日数部分については260円、100日以上250日以下の日数部分については250円、251日以上の日数部分については120円)

備考 掛金納付日数100日以上の通年事業のみの対象労働者については( )内の1日当たり奨励金額とする。

別表第2

経過年数

1日当たり奨励金

当該年度の掛金納付日数が100日以上の場合

当該年度の掛金納付日数が100日未満の場合

1年目

(200)

(200)

350

200

2年目

(200)

(200)

367

210

3年目

(200)

(200)

385

220

4年目

405

231

5年目

425

243

6年目

446

255

7年目

469

268

8年目

492

281

9年目

517

295

10年目

542

310

備考 長期事業の対象労働者で加入期間が3年未満の場合は( )内の1日当たり奨励金額とする。ただし、死亡その他特別の事由による場合は除く。

別表第3

補助対象経費

事業実施主体

補助率

1 共済会が町に所在する加入団体に所属する通年事業の対象労働者に対し、基準額以上の通年就労奨励金を給付する場合に要する経費

(1) 年間掛金納付日数60日以上100日未満の対象労働者に給付する場合に要する経費

財団法人

京都府林業労働者共済会

1対象労働者の掛金納付日数1日につき140円

(2) 年間掛金納付日数100日以上150日未満の対象労働者に給付する場合に要する経費

1対象労働者の掛金納付日数1日につき40円(ただし、通年事業のみの対象労働者のそれぞれの年間掛金納付日数の100日未満の部分については、1対象労働者の掛金納付日数1日につき140円)

(3) 年間掛金納付日数150日以上200日未満の対象労働者に給付する場合に要する経費

1対象労働者の掛金納付日数1日につき90円(ただし、通年事業のみの対象労働者のそれぞれの年間掛金納付日数の100日未満の部分については、1対象労働者の掛金納付日数1日につき140円)

(4) 年間掛金納付日数200日以上の対象労働者に給付する場合に要する経費

1対象労働者の掛金納付日数(ただし250日以下の部分)1日につき130円(ただし、通年事業のみの対象労働者のそれぞれの年間掛金納付日数の100日未満の部分については、1対象労働者の掛金納付日数1日につき140円)

2 共済会が町に所在する加入団体に所属する長期事業の対象労働者(年間掛金納付日数が100日以上のもの)の年間掛金納付日数に対応する基準額以上の長期就労奨励金の将来給付に備え準備する場合に要する経費

1対象労働者の掛金納付日数1日につき150円

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和束町林業労働者共済事業補助金交付要綱

昭和53年3月22日 告示第19号

(昭和53年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年3月22日 告示第19号