○和束町林業構造改善事業費分担金徴収条例

昭和47年7月4日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林業構造改善事業(以下「事業」という。)の施行に要する事業費分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、入会林野の近代化事業および林道の開設事業について適用する。

(用語の意義)

第3条 この条例において用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 入会林野の近代化事業 入会林野の林業上の利用の増進と林業経営の安定を図ることを目的として入会林野に係る権利関係の近代化を促進するために行なう調査測量等の事業をいう。

(2) 林道の開設事業 林業経営の近代化を目的とし、当該地域の民有林において他の林業構造改善事業と他産業との有機的関連のもとに行なう林道開設事業をいう。

(3) 受益地区 従来の慣習による直接の受益地域をいう。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、次の各号に掲げる事業費算定の基準に従い算定された当該事業に要する費用のうち、国および府から交付を受けた補助金ならびに町負担金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

(1) 入会林野の近代化事業に要する費用の算定基準は、次のとおりとする。

 入会林野整備計画書作成費

 面積測量費

 蓄積調査費

 標識埋設費

(2) 林道の開設事業に要する費用の算定基準は、次のとおりとする。

 本工事費

 工事雑費

 設計監督費

(分担金の徴収を受けるものの範囲)

第5条 前条の規定により算定した分担金は、本町の行なう事業の受益地区から徴収する。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書を発し徴収する。

(納期)

第7条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日をこえない範囲において町長が定める。

(罰則)

第8条 詐欺または、不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度において施行する事業から適用する。

和束町林業構造改善事業費分担金徴収条例

昭和47年7月4日 条例第12号

(昭和47年7月4日施行)